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| 税金の考え方 |
証拠金取引の損益は、スワップ金利を含む差益がすべて「雑所得」とみなされ、総合課税の対象となります。その雑所得の合算が、年間20万円を超えた場合は、確定申告が必要となります。
利益は、決済した時に初めて雑所得として認識されます。つまり、含み益があろうとなかろうと、決済していなければ課税対象にはなりません。また、複数の取引業者で外為投資をしている場合には、合算されます。
ただ、株式投資・商品先物取引での利益は、申告分離課税方式のため、外為投資の利益と合算はされません。
また、外国為替は必要経費を差し引くことはできますが、他の雑所得と合算後、損失が出ても損失を差し引くことはできません。
なお、2005年7月から始まった「くりっく365」(取引所為替証拠金取引)の場合は、申告分離課税(先物取引等に係る雑所得)となります。税制上の優遇措置を受けられますが、「くりっく365」の難点は手数料が割高な点です。(最近は手数料格安の業者が登場しています)
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| 優遇税制の「くりっく365」 |
「くりっく365」の特徴は、非取引所為替証拠金取引と比べて価格形成過程が透明な点です。取引によって発生した売買損益やスワップ金利による利益に対して、次のような税法上の優遇を受けることができます。
税率(所得税+市町村民税+都道府県民税)概算表
定率減税適用前(2007年度) |
| 所得金額 |
非取引所取引
(総合課税) |
くりっく365
(申告分離課税) |
| 195万円以下 |
15% |
20% |
| 330万円以下 |
20% |
| 695万円以下 |
30% |
| 900万円以下 |
33% |
| 1800万円以下 |
43% |
| 1800万円超 |
50% |
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また、「くりっく365」で生じた損失のうち、その年に控除しきれない損失は、確定申告で、翌年以後3年間、雑所得等の金額から繰越控除できます。
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手数料の高い「くりっく365」参加業者を利用するのかいいのか、それとも高所得者ほど税負担が重くなる一般的な非取引所為替証拠金取引がいいのか、年収や取引の頻度によって、投資家の損得は異なります。
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